第二章 登記所及び登記官
不動産登記法 第10条(登記官の除斥)
この条の要点
- 登記官の除斥事由と代表申請:本人・配偶者・四親等内親族の申請は本人関与の登記官は不可。
- 除斥対象に含まれる旧身分関係者:元配偶者・元四親等内親族も除斥対象。過去の身分関係も含む。
条文原文
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第10条(登記官の除斥)
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
登記官の除斥事由と代表申請
登記の申請人がその申請を処理する登記官の四親等内の親族であるとき、その登記官は当該登記をすることができず、申請人を代表してその親族が申請する場合も同様である。
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正解 ○
正しい。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、当該登記官は登記をすることができない。これらの者が申請人を代表して申請するときも同様である。登記官本人だけでなくその配偶者・親族や代表申請の場合も当該登記官は登記をすることができない。職務の公正確保の趣旨である。
学習ポイント:本人・配偶者・四親等内親族の申請は本人関与の登記官は不可。
第10条
除斥対象に含まれる旧身分関係者
登記官とかつて婚姻関係にあった者、すなわち元配偶者が登記の申請人である場合は、既に身分関係が解消されているため、その登記官は当該登記を処理することができる。
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正解 ×
誤り。除斥の対象には配偶者又は四親等内の親族「であった者」も含まれる。元配偶者が申請人である場合も、その登記官は当該登記をすることができない。括弧書で「であった者を含む」と明記されており、離婚等で身分関係が解消された後でも除斥対象から外れない。
学習ポイント:元配偶者・元四親等内親族も除斥対象。過去の身分関係も含む。
第10条括弧書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問47イ
登記官の配偶者であった者が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該申請に係る登記をすることができる。
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誤り
誤り。登記官又はその配偶者もしくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、当該登記官はその登記をすることができない。過去に配偶者であった者も含まれる(不登法10条)。
解説で第10条を参照している問
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第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。