資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 筆界特定/第一節 総則

不動産登記法 第123条(定義)

分野:筆界特定/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 筆界の法的性質:筆界は登記時に境とされた点と線。所有権の界とは別の公法的概念。
  • 筆界特定の対象となる土地の範囲:筆界特定の対象は表題登記ある土地と隣接地の筆界。隣接地は表題登記なしでも可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第123条(定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 筆界表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

二 筆界特定一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。

三 対象土地筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。

四 関係土地対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。

五 所有権登記名義人等所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

この条文の〇×問題(2問)

筆界の法的性質

筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間における、両土地の所有権の帰属を画する私法上の境界をいう。

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正解 ×

誤り。筆界とは、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。実体的な所有権の範囲の境である所有権の界とは別概念であり、登記に基づく公法上の境界である点に注意する。

学習ポイント:筆界は登記時に境とされた点と線。所有権の界とは別の公法的概念。

第123条1項1号、関連:第135条2項

筆界特定の対象となる土地の範囲

筆界特定の対象となる筆界は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間のものであって、当該他の土地に表題登記がなくても対象となりうる。

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正解 ○

正しい。対象となるのは表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間の筆界であり、他の土地側には表題登記がない土地も含まれる。隣接地が未登記であっても筆界特定制度の利用は妨げられず、土地の表示整備の観点から対象が広げられている。

学習ポイント:筆界特定の対象は表題登記ある土地と隣接地の筆界。隣接地は表題登記なしでも可。

第123条1項1号・3号、関連:第131条1項

問題で確認する

第123条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。