第五章 行政書士法人
行政書士法 第13条の12(業務を執行する権限)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 特定業務の執行権限:特定業務の執行は特定社員に限られる。全社員ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条の12(業務を執行する権限)
行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
②特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
この条文の〇×問題(1問)
特定業務の執行権限
特定業務を行うことを目的とする行政書士法人では、社員の誰もが当該特定業務を執行する権利を有し、義務を負う。
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正解 ×
誤り。特定業務については、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。原則として全社員に執行権があるルールの例外で、特定業務に限り執行権が特定社員に閉じられる。代表権も同じく特定社員に限られる。
学習ポイント:特定業務の執行は特定社員に限られる。全社員ではない。
第13条の12第2項、関連:第13条の13第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第13条の12の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。