第一章 総則
行政書士法 第1条の4
この条の要点
- 特定行政書士の業務:不服申立ての代理は特定行政書士に限られる。
- 特定行政書士の要件:特定行政書士は、連合会の会則の研修課程の修了が要件。
- 代理の対象外となる行為:弁護士法72条の法律事務に該当するものは代理の対象外。
条文原文
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第1条の4
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
②前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
この条文の〇×問題(3問)
特定行政書士の業務
行政書士は、自己が作成できる官公署提出書類に係る許認可等に関する審査請求等の不服申立ての手続については、特定の研修の修了の有無にかかわらず、代理することができる。
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正解 ×
誤り。不服申立ての手続の代理は第1条の4第1項第2号の業務で、同条2項により会則で定める研修の課程を修了した特定行政書士に限り行うことができる。すべての行政書士に開かれた業務ではない点が制度上の重要な区別である。
学習ポイント:不服申立ての代理は特定行政書士に限られる。
第1条の4第1項第2号・第2項、関連:第7条の3
特定行政書士の要件
行政書士法第1条の4第2項の特定行政書士とは、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士をいう。
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正解 ○
正しい。特定行政書士の定義は、連合会が会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士である。修了すれば登録に特定行政書士である旨の付記がされ、不服申立て手続の代理が可能になる。試験や登録ではなく研修修了が要件である。
学習ポイント:特定行政書士は、連合会の会則の研修課程の修了が要件。
第1条の4第2項、関連:第7条の3第1項
代理の対象外となる行為
行政書士が聴聞又は弁明の機会の付与の手続において官公署に対してする行為を代理する場合、弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものもその対象に含まれる。
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正解 ×
誤り。官公署に対する行為の代理の対象からは、弁護士法第72条の法律事件に関する法律事務に該当するものが明示的に除かれる。聴聞・弁明の手続であっても、法律事件として弁護士の専権に属する部分は行政書士の代理の範囲外である。
学習ポイント:弁護士法72条の法律事務に該当するものは代理の対象外。
第1条の4第1項第1号括弧書
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の4の内容は3問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。