資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 審査請求等

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第21条(訴訟の移送の特例)

分野:審査請求等

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 情報公開訴訟の移送:同種の抗告訴訟が係属するなら移送できる特例がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第21条(訴訟の移送の特例)

行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二項において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

②前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

この条文の〇×問題(1問)

情報公開訴訟の移送

特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起され、他の裁判所に同一又は同種・類似の行政文書に係る抗告訴訟が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は相当と認める場合に、訴訟の全部又は一部を移送することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。情報公開訴訟には移送の特例があり、同一又は同種・類似の行政文書に係る抗告訴訟が他の裁判所に係属している場合、事情を考慮して相当と認めるときは、申立て又は職権で移送できる。関連訴訟の集約審理を可能にする規定である。

学習ポイント:同種の抗告訴訟が係属するなら移送できる特例がある。

第21条第1項

問題で確認する

第21条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。