第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第12条(管轄)
この条の要点
- 不動産に係る処分の管轄:不動産・場所に係る処分の取消訴訟は、その所在地の裁判所にも提訴可。
- 特定管轄裁判所:特定管轄は原告普通裁判籍を管轄する高裁所在地の地裁。高裁自身ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(管轄)
取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
②土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
③取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
④国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
⑤前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
この条文の〇×問題(2問)
不動産に係る処分の管轄
土地の収用処分の取消訴訟であれば、被告の住所地や処分庁の所在地のほか、当該土地の所在地をつかさどる裁判所にも訴えを出せる。
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正解 ○
正しい。土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分・裁決の取消訴訟は、その不動産・場所の所在地の裁判所にも提起できる。被告の普通裁判籍・処分行政庁所在地の一般管轄に加えて特別の裁判籍が認められる点を確認する。
学習ポイント:不動産・場所に係る処分の取消訴訟は、その所在地の裁判所にも提訴可。
第12条2項
特定管轄裁判所
国を被告とする取消訴訟を原告の住所地の近くで起こしたい場合、原告は自己の住所地をつかさどる高等裁判所を第一審の裁判所として選ぶこともできる。
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正解 ×
誤り。国・独立行政法人等を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも提起できる。高等裁判所そのものに第一審として提訴できるわけではなく、高裁の所在地にある地裁である点がひっかけである。
学習ポイント:特定管轄は原告普通裁判籍を管轄する高裁所在地の地裁。高裁自身ではない。
第12条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問18肢2
処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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誤り
取消訴訟の管轄は被告の普通裁判籍または処分行政庁所在地の裁判所で、原告の普通裁判籍ではない(行訴12条)。
解説で第12条を参照している問
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第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。