第四章 届出/第十四節 国籍の得喪
戸籍法 第102条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 国籍取得届の期間:国籍取得届は取得日から1箇月以内。国外在住は3箇月。
条文原文
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第102条
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
②届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍取得の年月日
二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五 その他法務省令で定める事項
この条文の〇×問題(1問)
国籍取得届の期間
国籍を取得した者の国籍取得の届出は、その取得の日から14日以内にしなければならない。
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正解 ×
誤り。国籍取得の届出は、取得の日から1箇月以内(取得の日に国外に在るときは3箇月以内)である。出生届の14日とは異なる期間設計で、国内外の別も逆の構造ではない。届出期間の数字は各節で異なるため正確に覚える必要がある。
学習ポイント:国籍取得届は取得日から1箇月以内。国外在住は3箇月。
第102条第1項括弧書
根拠・関連条文
問題で確認する
第102条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。