第四章 届出/第二節 出生
戸籍法 第49条
この条の要点
- 出生届の期間:出生届は原則14日以内。国外出生は3箇月以内。
- 出生証明書の作成者:立会者あるときは医師→助産師→その他の順で証明書を添付。
条文原文
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第49条
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
②届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
③医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
出生届の期間
出生の届出は、国外で出生があったときでも、14日以内にしなければならない。
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正解 ×
誤り。出生の届出期間は原則として14日以内だが、国外で出生があったときは3箇月以内である。国内外で期間が異なる点は頻出の数字論点で、14日だけを覚えていると国外の特例を見落とす。
学習ポイント:出生届は原則14日以内。国外出生は3箇月以内。
第49条第1項括弧書
出生証明書の作成者
医師、助産師その他の者が出産に立ち会った場合、出生証明書は医師・助産師・その他の者の順序に従ってそのうちの一人が作成し、届書に添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。立会者がいる場合の出生証明書の作成者には順序があり、医師→助産師→その他の者の順でそのうちの一人が作成する。届書への添付が原則で、やむを得ない事由がある場合のみ不要となる。作成者の順序が細かい論点である。
学習ポイント:立会者あるときは医師→助産師→その他の順で証明書を添付。
第49条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第49条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。