第四章 届出/第十四節 国籍の得喪
戸籍法 第104条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 国籍留保の届出:国籍留保は出生の日から3箇月以内・出生届とともに。
条文原文
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第104条
国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
②前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
③天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
この条文の〇×問題(1問)
国籍留保の届出
外国で生まれた子が日本の国籍を留保するには、出生の届出をすることができる者が、出生の日から3箇月以内に日本の国籍を留保する旨を届け出なければならず、この届出は出生の届出とともにしなければならない。
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正解 ○
正しい。国籍留保の意思表示は、出生の届出をすることができる者が出生の日から3箇月以内に留保の旨を届け出る方法で行い、出生の届出とともにしなければならない。留保しないと国籍法の規定で国籍を失うため、期間と併行義務が重要である。
学習ポイント:国籍留保は出生の日から3箇月以内・出生届とともに。
第104条第1項・第2項、関連:国籍法第12条
根拠・関連条文
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第104条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。