第四章 届出/第二節 出生
戸籍法 第52条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 嫡出でない子の届出義務者:嫡出でない子の出生届は母がする。父は義務者でない。
- 届出義務者の順位:届出不能時の順位は同居者→立会者。法定代理人も可。
条文原文
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第52条
嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
②嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
③前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
④第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
嫡出でない子の届出義務者
嫡出でない子の出生の届出は、父又は母のいずれがしてもよい。
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正解 ×
誤り。嫡出でない子の出生の届出は母がしなければならないと明確に定められる。嫡出子は父又は母がするのに対し、嫡出でない子は届出義務者が母に限定される点が対照的な設計である。
学習ポイント:嫡出でない子の出生届は母がする。父は義務者でない。
第52条第2項
届出義務者の順位
嫡出子出生の届出をすべき父母が届出をすることができない場合は、同居者が第一順位として届出をしなければならない。
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正解 ○
正しい。届出をすべき者ができない場合の順位は、第一が同居者、第二が出産に立ち会った医師・助産師その他の者である。それ以外の法定代理人も届出をすることができるが、順位は同居者が先である。
学習ポイント:届出不能時の順位は同居者→立会者。法定代理人も可。
第52条第3項第1号・第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。