第四章 届出/第十六節 転籍及び就籍
戸籍法 第110条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 就籍の届出:就籍は家裁許可+許可の日から10日以内の届出。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第110条
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
②届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
就籍の届出
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。就籍は本籍を有しない者に認められる制度で、家庭裁判所の許可を得て許可の日から10日以内に届け出る。届書には戸籍記載事項のほか就籍許可の年月日を記載する。許可の要否と期間が組み合わせの論点である。
学習ポイント:就籍は家裁許可+許可の日から10日以内の届出。
第110条第1項・第2項
根拠・関連条文
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第110条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。