資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

戸籍法 届出/転籍及び就籍

第108条〜第112条(枝番を含む)

戸籍法の届出/転籍及び就籍分野(第108条〜第112条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。

届出/転籍及び就籍の解説

第四章 届出/第十六節 転籍及び就籍

第四章 届出 / 第十六節 転籍及び就籍

第108条

転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。

第2項他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第109条問題準備中

転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。

第110条

本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。

第2項届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

第111条問題準備中

前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。

第112条問題準備中

就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。