第一章 総則
戸籍法 第2条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 市町村長の職務制限:自己・配偶者・直系尊属・直系卑属の事件は職務ができない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条
市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
この条文の〇×問題(1問)
市町村長の職務制限
市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
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正解 ○
正しい。市町村長には自己・配偶者・直系尊属・直系卑属に関する戸籍事件の職務執行の制限がある。公平な事務処理を担保するための除斥規定で、親族関係があっても職務ができるわけではない。
学習ポイント:自己・配偶者・直系尊属・直系卑属の事件は職務ができない。
第2条
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第2条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。