第一章 総則
戸籍法 第1条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 戸籍事務の管掌:戸籍事務は市町村長の管掌で、第一号法定受託事務にあたる。
- 戸籍事務への国の関与:戸籍事務は受託事務で、法務局長等の報告・助言・勧告がある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条
戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
②前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の〇×問題(2問)
戸籍事務の管掌
戸籍に関する事務は、戸籍法に別段の定めがあるものを除き市町村長が管掌し、その事務は地方自治法に規定する第一号法定受託事務にあたる。
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正解 ○
正しい。戸籍事務の管掌は市町村長が原則で、その事務は市町村の自治事務ではなく第一号法定受託事務と位置づけられる。だからこそ管轄法務局長等による報告の徴収・助言・勧告・指示という国の関与が制度的に用意されている。
学習ポイント:戸籍事務は市町村長の管掌で、第一号法定受託事務にあたる。
第1条第1項・第2項
戸籍事務への国の関与
市町村長が処理する戸籍事務は、市町村の固有の自治事務であり、管轄法務局長等からの報告の徴収・助言・勧告といった国の関与は原則として認められない。
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正解 ×
誤り。戸籍事務は国の事務を地方が処理する第一号法定受託事務であり、管轄法務局長等は必要があると認めるときは市町村長に報告を求め、助言・勧告をすることができる。適正確保のため特に必要と認めるときは指示もできる。
学習ポイント:戸籍事務は受託事務で、法務局長等の報告・助言・勧告がある。
第1条第2項、関連:第3条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。