第四章 届出/第一節 通則
戸籍法 第25条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 届出地:届出地は本人の本籍地または届出人の所在地。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
②外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
届出地
届出は、届出事件の本人の本籍地でしなければならず、届出人の所在地ではすることができない。
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正解 ×
誤り。届出は届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地ですることができる。本籍地に限られないことが原則で、外国人に関する届出だけが届出人の所在地に限定される。選択肢の有無を混同しやすい。
学習ポイント:届出地は本人の本籍地または届出人の所在地。
第25条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第25条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。