第三章 戸籍の記載
戸籍法 第24条
この条の要点
- 職権による戸籍の訂正:職権訂正には原則として法務局長等の許可が必要。
- 職権訂正の許可要否:軽微かつ身分関係に影響しない訂正は許可不要。
条文原文
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第24条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。
②前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
③前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
④裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
職権による戸籍の訂正
市町村長は、戸籍の記載に錯誤があることを発見した場合、届出人への通知も管轄法務局長等の許可も要せず、自らの判断で戸籍の訂正をすることができる。
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正解 ×
誤り。職権訂正には、通知が不要な場合でも管轄法務局長等の許可を得ることが原則として必要で、軽微かつ身分関係に影響しない場合だけ許可が要らない。通知と許可は別要件であり、通知を省略できるからといって職権訂正が自由にできるわけではない。
学習ポイント:職権訂正には原則として法務局長等の許可が必要。
第24条第1項ただし書・第2項・第3項
職権訂正の許可要否
戸籍の訂正の内容が軽微なものであって、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、管轄法務局長等の許可を要しない。
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正解 ○
正しい。第24条3項は、訂正内容が軽微で身分関係の記載に影響を及ぼさないものについて、2項の許可を不要とする。例えば誤記の明らかな単純修正は許可を経ずに処理できる。例外の成否を左右する2要件が同時に必要な点がポイントである。
学習ポイント:軽微かつ身分関係に影響しない訂正は許可不要。
第24条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。