第二章 戸籍簿
戸籍法 第6条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 戸籍の編製単位:戸籍の単位は一の夫婦と氏を同じくする子ごと。
- 外国人と婚姻した者の戸籍:外国人と婚姻した者は、その者と同氏の子ごとの戸籍。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
この条文の〇×問題(2問)
戸籍の編製単位
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一族のすべての親族をまとめて編製する。
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正解 ×
誤り。戸籍は一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製される。祖父母・兄弟・孫など、氏を同じくする親族でも同じ戸籍には入らず、夫婦とその子が戸籍の単位である点が基本構造である。
学習ポイント:戸籍の単位は一の夫婦と氏を同じくする子ごと。
第6条本文
外国人と婚姻した者の戸籍
外国人と婚姻をした日本人について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに編製する。
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正解 ○
正しい。外国人と婚姻した者又は配偶者がない者について新戸籍を編製する場合は、その者及びこれと氏を同じくする子ごとの編製になる。外国人は戸籍の対象にならないため、夫婦単位とは異なる単独型の編製がされる。
学習ポイント:外国人と婚姻した者は、その者と同氏の子ごとの戸籍。
第6条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。