第四章 届出/第三節 認知
戸籍法 第62条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 準正のみなし認知:準正の嫡出子出生届は、認知の届出の効力をもつ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第62条
民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
この条文の〇×問題(1問)
準正のみなし認知
民法第789条第2項の規定によって嫡出子となるべき者(準正)について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は認知の届出の効力を有する。
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正解 ○
正しい。準正の場合に嫡出子出生の届出をすれば、それが認知の届出の効力を有するというみなし規定である。父母の婚姻後に嫡出子とすべき届出が認知の手続を兼ねる点が、認知の届出と実質的に同じ効果を生む。
学習ポイント:準正の嫡出子出生届は、認知の届出の効力をもつ。
第62条、関連:民法第789条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第62条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。