第四章 届出/第三節 認知
戸籍法 第63条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 裁判確定による届出:裁判確定届は確定日から10日以内・謄本添附。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第63条
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
②訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
この条文の〇×問題(1問)
裁判確定による届出
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附してその旨を届け出なければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。認知の裁判確定時の届出は、訴を提起した者が確定の日から10日以内に、裁判の謄本を添附してする。届書には確定の日を記載しなければならず、提訴者が届け出ないときは相手方も届出できる。期間と添付書類が基本の組み合わせである。
学習ポイント:裁判確定届は確定日から10日以内・謄本添附。
第63条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第63条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。