資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 戸籍簿

戸籍法 第8条

分野:戸籍簿

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 戸籍の正本と副本:正本は市町村役場、副本は法務局系統が保存。

条文原文

第8条

戸籍は、正本と副本を設ける。

②正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。

この条文の〇×問題(1問)

戸籍の正本と副本

戸籍の正本は管轄法務局若しくは地方法務局に備え、副本は市役所又は町村役場に備える。

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正解 ×

誤り。正本と副本の備付け先が逆である。正本は市役所又は町村役場に備え、副本は管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が保存する。保管主体を取り違える典型のひっかけである。

学習ポイント:正本は市町村役場、副本は法務局系統が保存。

第8条第2項

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