第二章 戸籍簿
戸籍法 第8条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 戸籍の正本と副本:正本は市町村役場、副本は法務局系統が保存。
条文原文
第8条
戸籍は、正本と副本を設ける。
②正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
出典:e-Gov法令検索「戸籍法」2026年9月3日施行版
この条文の〇×問題(1問)
戸籍の正本と副本
戸籍の正本は管轄法務局若しくは地方法務局に備え、副本は市役所又は町村役場に備える。
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正解 ×
誤り。正本と副本の備付け先が逆である。正本は市役所又は町村役場に備え、副本は管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が保存する。保管主体を取り違える典型のひっかけである。
学習ポイント:正本は市町村役場、副本は法務局系統が保存。
第8条第2項
根拠・関連条文
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