第四章 届出/第九節 死亡及び失踪
戸籍法 第87条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 死亡届の義務者:死亡届の義務者は順序ありだが、順序にかかわらず届出可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第87条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
②死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
この条文の〇×問題(1問)
死亡届の義務者
死亡の届出の義務者は、同居の親族・その他の同居者・家主地主等の順序に従うが、順序にかかわらず届出をすることもできる。
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正解 ○
正しい。死亡届の義務者の順位は同居の親族→その他の同居者→家主・地主・家屋若しくは土地の管理人の順だが、順序にかかわらず届出できるとただし書で明記される。親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届出できる。
学習ポイント:死亡届の義務者は順序ありだが、順序にかかわらず届出可。
第87条第1項ただし書・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第87条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。