資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 届出/第九節 死亡及び失踪

戸籍法 第87条

分野:届出/死亡及び失踪

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 死亡届の義務者:死亡届の義務者は順序ありだが、順序にかかわらず届出可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第87条

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

②死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

この条文の〇×問題(1問)

死亡届の義務者

死亡の届出の義務者は、同居の親族・その他の同居者・家主地主等の順序に従うが、順序にかかわらず届出をすることもできる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。死亡届の義務者の順位は同居の親族→その他の同居者→家主・地主・家屋若しくは土地の管理人の順だが、順序にかかわらず届出できるとただし書で明記される。親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届出できる。

学習ポイント:死亡届の義務者は順序ありだが、順序にかかわらず届出可。

第87条第1項ただし書・第2項

問題で確認する

第87条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。