第四章 届出/第九節 死亡及び失踪
戸籍法 第86条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 死亡届の期間:死亡届は知った日から7日以内。国外は3箇月以内。
- 死亡届の添付書類:診断・検案書が得られなければ、死亡事実の証書で代用可。
条文原文
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第86条
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
②届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
死亡届の期間
死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から10日以内にしなければならない。
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正解 ×
誤り。死亡の届出の期間は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときはその事実を知った日から3箇月以内)である。出生届の14日と死亡届の7日は混同しやすい数字論点である。
学習ポイント:死亡届は知った日から7日以内。国外は3箇月以内。
第86条第1項括弧書
死亡届の添付書類
死亡の届出には診断書又は検案書を添附しなければならないが、やむを得ない事由によって得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面をもってこれに代えることができる。
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正解 ○
正しい。死亡届は診断書・検案書の添附が原則だが、やむを得ない事由で得られないときは死亡の事実を証すべき書面で代用できる。この場合、届書に診断書等を得られなかった事由を記載しなければならない。代替手段がある点を条文が明確にする。
学習ポイント:診断・検案書が得られなければ、死亡事実の証書で代用可。
第86条第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第86条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。