戸籍法 届出/入籍
第98条〜第99条(枝番を含む)
戸籍法の届出/入籍分野(第98条〜第99条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
届出/入籍の解説
第四章 届出/第十二節 入籍
第四章 届出 / 第十二節 入籍
第98条問題準備中
民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第2項民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
第99条問題準備中
民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第2項前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。