資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第三章 親子/第一節 実子

民法 第791条(子の氏の変更)

分野:実子

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 婚姻中の改氏への追随と許可の要否:届出のみで許可がいらないのは「婚姻中に父母が氏を改めた」場合に限る。離婚後の復氏への追随は許可制。
  • 氏を改めた未成年の子の復氏期間:未成年のうちに氏を改めた子が従前の氏に戻れるのは、成年に達した時から一年以内に限られる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第791条(子の氏の変更)

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

②父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

③子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

④前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

この条文の〇×問題(2問)

婚姻中の改氏への追随と許可の要否

父母の婚姻中に父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にすることになった場合、子は家庭裁判所の許可を得ることなく、届出だけで父母の氏を称することができる。

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正解 ○

正しい。第七百九十一条第二項は、父母が氏を改めたために子と氏が異なった場合に限り、父母の婚姻中であれば家庭裁判所の許可を得ずに届出だけで父母の氏を称することができると定める。氏の相違の原因が子の側にある場合など他の場面では同条第一項の許可が必要であり、許可不要はこの限定的な場面にとどまる。

学習ポイント:届出のみで許可がいらないのは「婚姻中に父母が氏を改めた」場合に限る。離婚後の復氏への追随は許可制。

第791条2項、関連:同条1項・第767条1項

氏を改めた未成年の子の復氏期間

家庭裁判所の許可や届出によって氏を改めた未成年の子は、その後は成年に達すればいつでも、届出によって従前の氏に復することができる。

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正解 ×

誤り。第七百九十一条第四項は、同条の規定によって氏を改めた未成年の子が従前の氏に復するには、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定める届出をしなければならないと定める。成年に達した後でも、一年を経過した後はこの規定による復氏の届出はできない。

学習ポイント:未成年のうちに氏を改めた子が従前の氏に戻れるのは、成年に達した時から一年以内に限られる。

第791条4項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和元年 問35エ

夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。

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母の復氏に伴い子が母と同じ氏を称するには家裁の許可が必要(単なる届出では不可・民法791条)。誤り。

司法書士令和6年度 問4オ

父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。

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誤り

誤り。子が父母と氏を異にする場合は、15歳以上でも家庭裁判所の許可を得て届け出ることによってのみその父母の氏を称することができる(791条)。「許可を得ることなく」は誤り。

司法書士平成29年度 問20ア

AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり、CがAの氏を称していた場合において、AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは、Cは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、Dの氏を称することができる。

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正しい

正しい。子が父又は母と氏を異にする場合、家庭裁判所の許可を得て届け出ることでその父又は母の氏を称することができ、15歳以上の子は自ら届け出る(民法791条1項・3項)。

司法書士平成29年度 問20オ

AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり、CがAの氏を称していた場合において、AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたときは、Cは、AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する。

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誤り

誤り。父母の婚姻により子が父母と氏を異にする場合、子は父母の婚姻中に限り許可なく届出により父母の氏を称することができるのであり(民法791条2項)、当然に氏が変わるわけではない。

問題で確認する

第791条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。