戸籍法 届出/分籍
第100条〜第101条(枝番を含む)
戸籍法の届出/分籍分野(第100条〜第101条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め0問と判例0件を収録しています。
届出/分籍の解説
第四章 届出/第十三節 分籍
第四章 届出 / 第十三節 分籍
第100条問題準備中
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
第2項他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第101条問題準備中
分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。