第四章 届出/第十六節 転籍及び就籍
戸籍法 第108条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 転籍の届出者:転籍届は筆頭者と配偶者が行う。電子化・指定市町村の条件で謄本添付は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第108条
転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
②他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
転籍の届出者
転籍をしようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者だけが届け出ればよく、配偶者の届出は不要である。
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正解 ×
誤り。第108条第1項は、転籍の届出を戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が行うものとする。戸籍謄本の添付は同条第2項の原則だが、戸籍が磁気ディスクで調製され、届出地と転籍地がいずれも指定市町村である場合は、第120条の8により不要となる。
学習ポイント:転籍届は筆頭者と配偶者が行う。電子化・指定市町村の条件で謄本添付は不要。
戸籍法第108条第1項・第2項、関連:戸籍法第120条の8
根拠・関連条文
問題で確認する
第108条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。