第六章 損失の補償/第一節 収用又は使用に因る損失の補償
土地収用法 第68条(損失を補償すべき者)
この条の要点
- 損失補償の義務者は起業者:損失補償の義務者は起業者。収用委員会は裁決を行う機関であって補償義務を負わない。
- 起業者の支払不能時に都道府県の代位補償はない:補償義務者は起業者のみ。都道府県の代位補償規定は存在しない。
条文原文
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第68条(損失を補償すべき者)
土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
損失補償の義務者は起業者
公益事業のために甲土地が収用され所有者に損失が生じた場合、土地収用法上、その損失を補償する義務は、収用裁決を行う収用委員会が置かれる都道府県ではなく、事業を施行する主体が負う。
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正解 ○
正しい。土地の収用又は使用によって土地所有者及び関係人が受ける損失の補償義務は、起業者に課される。収用委員会は権利取得裁決や損失補償の裁決を行う合議制の行政機関であり、それを設置する都道府県が補償義務者となる規定ではない。
学習ポイント:損失補償の義務者は起業者。収用委員会は裁決を行う機関であって補償義務を負わない。
第68条。関連:第71条(補償金の額)、第94条(補償の裁決手続)
起業者の支払不能時に都道府県の代位補償はない
収用に伴う損失の補償金を支払う前に起業者が倒産した場合には、土地収用法上、収用委員会を設置する都道府県が起業者に代わって損失を補償する義務を負う。
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正解 ×
誤り。収用又は使用による損失の補償義務は起業者に課されており、起業者が支払不能に陥った場合に都道府県が代位して補償義務を負う旨の規定はない。補償を受けるべき者は、起業者の倒産による支払不能の危険を自ら負うことになる。
学習ポイント:補償義務者は起業者のみ。都道府県の代位補償規定は存在しない。
第68条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問21肢1
土地を収用することによって土地所有者が受ける損失は、当該道路を設置する起業者に代わり、収用裁決を行った収用委員会が所属する都道府県がこれを補償しなければならない。
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誤り
損失補償の義務者は収用裁決を行った都道府県ではなく起業者(土地収用法68条)。誤り。
解説で第68条を参照している問
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第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。