第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
地方自治法 第250条の16(証拠調べ)
この条の要点
- 証拠提出・陳述の機会の配分:証拠提出・陳述の機会は申出人・相手方・参加機関の三者に保障。
- 証拠調べの方法:証拠調べは申立てによるほか職権でも可能とされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第250条の16(証拠調べ)
委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。
一 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。
二 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。
三 必要な場所につき検証をすること。
四 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。
②委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
証拠提出・陳述の機会の配分
委員会は、審査において証拠の提出及び陳述の機会を審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関にのみ与えれば足り、相手方の国の行政庁には与える必要はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。委員会は、申出をした団体の長その他の執行機関、相手方の国の行政庁及び参加行政機関のすべてに対し、証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。一方当事者のみへの付与では足りない。根拠条文は第250条の16第2項である。本条は三者すべてへの機会付与を義務付ける。ここでのひっかけは、「機会付与の対象範囲」の点にある。
学習ポイント:証拠提出・陳述の機会は申出人・相手方・参加機関の三者に保障。
第250条の16第2項
証拠調べの方法
委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の申立てにより又は職権で、参考人の陳述、物件の提出や留め置き、検証、審尋などの証拠調べをすることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。証拠調べは関係者の申立てによるほか委員会の職権でも行うことができ、その方法として参考人の陳述・物件の提出若しくは留め置き・検証・審尋が定められている。根拠条文は第250条の16第1項である。本条1項は証拠調べの方法と発動経路を定める。ここでのひっかけは、「申立てと職権の併用」の点にある。
学習ポイント:証拠調べは申立てによるほか職権でも可能とされる。
第250条の16第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の16の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。