資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続

地方自治法 第250条の13(国の関与に関する審査の申出)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会による審査の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査申出の期間:審査申出は関与日から30日。やむを得ない事由は消滅後1週間。
  • 信書便提出の期間計算:信書便提出では送付日数を期間に算入しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第250条の13(国の関与に関する審査の申出)

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

一 第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示

二 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。

三 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示

四 第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

②普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

③普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

④第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

⑤前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。

⑥第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

⑦普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

審査申出の期間

団体が国による関与に不服を抱き審査を求める申出の期限は、その関与が行われた日から数えて六十日までと決められている。

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正解 ×

誤り。審査の申出は当該国の関与があった日から三十日以内にしなければならない。天災その他やむを得ない理由で申出できなかったときは、その理由がやんだ日から一週間以内に申出できるにとどまる。根拠条文は第250条の13第4項・第5項である。本条は申出期間を関与の日から三十日とし、やむを得ない理由時は理由消滅後一週間と定める。ここでのひっかけは、「期間の長さのすり替え」の点にある。

学習ポイント:審査申出は関与日から30日。やむを得ない事由は消滅後1週間。

第250条の13第4項・第5項

信書便提出の期間計算

申出を郵送等の信書便によって行った際には、期間計算の上では送付に費やされた日数をその期間へ算入しない扱いとなる。

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正解 ○

正しい。審査の申出を郵便等の信書便で提出した場合、申出期間の計算では送付に要した日数が算入されないとされる。申出に先立つ相手方への事前通知義務とあわせて手続の正確な理解が問われる。根拠条文は第250条の13第6項・第7項である。本条6項は信書便による提出の場合の日数不算入を定める。ここでのひっかけは、「送達日数の算入」の点にある。

学習ポイント:信書便提出では送付日数を期間に算入しない。

第250条の13第6項・第7項

問題で確認する

第250条の13の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。