第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第一款 国地方係争処理委員会
地方自治法 第250条の9(委員)
この条の要点
- 委員の任命手続:委員任命は総務大臣が両議院の同意を得て行う。
- 委員の任期と閉会中任命:任期3年・再任可。閉会中任命は次の国会で事後承認が必要。
条文原文
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第250条の9(委員)
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
②委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。
③委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
④前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
⑤委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
⑥委員は、再任されることができる。
⑦委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
⑧総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
⑨総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
一 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
二 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
⑩総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。
⑪総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
⑫委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
⑬委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
⑭委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
⑮常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
⑯委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
⑰委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の〇×問題(2問)
委員の任命手続
委員の人選は総務大臣が担うが、任命にあたっては衆議院・参議院双方の同意が必要とされている。
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正解 ○
正しい。委員の任命には両議院の同意が必要とされ、任命権者は総務大臣である。片方の議院のみの同意や知事による任命ではない。根拠条文は第250条の9第1項である。本条1項は両議院の同意を得て総務大臣が任命すると定める。ここでのひっかけは、「任命権者と国会同意」の点にある。
学習ポイント:委員任命は総務大臣が両議院の同意を得て行う。
第250条の9第1項
委員の任期と閉会中任命
国地方係争処理委員会の委員の任期は五年とされ、国会が閉会中又は衆議院が解散しているときに任命された委員は、事後承認の手続を要しない。
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正解 ×
誤り。国地方係争処理委員会の委員の任期は3年であり、再任されることができる(250条の9第5項・6項)。また、国会の閉会中又は衆議院の解散中に任命された委員については、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならず、承認が得られないときは総務大臣は直ちにその委員を罷免しなければならない(同条4項)。
学習ポイント:任期3年・再任可。閉会中任命は次の国会で事後承認が必要。
第250条の9第4項〜第6項
根拠・関連条文
問題で確認する
第250条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。