資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第一款 国地方係争処理委員会

地方自治法 第250条の8(組織)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/国地方係争処理委員会による審査の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 委員会の議事方法:招集は委員長、定足は委員長+2人以上、議決は出席者過半数。
  • 委員の勤務形態:委員5人・原則非常勤・常勤は2人以内という数字の組合せ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第250条の8(組織)

委員会は、委員五人をもつて組織する。

②委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

委員会の議事方法

国地方係争処理委員会の会議は総務大臣が招集し、議事は出席した委員の三分の二以上の多数で決する。

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正解 ×

誤り。国地方係争処理委員会の会議は委員長が招集し(250条の11第1項)、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ会議を開き議決することができない(同条2項)。議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる(同条3項)。総務大臣が招集し3分の2以上で決するのではない。

学習ポイント:招集は委員長、定足は委員長+2人以上、議決は出席者過半数。

第250条の11第1項〜第3項

委員の勤務形態

国地方係争処理委員会は委員五人で組織され、委員は原則として非常勤であるが、そのうち二人以内については常勤とすることができる。

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正解 ○

正しい。国地方係争処理委員会は委員5人をもって組織し(250条の8第1項)、委員は非常勤とするが、そのうち2人以内は常勤とすることができる(同条2項)。委員数と常勤の上限の数字の組合せが問われやすい。

学習ポイント:委員5人・原則非常勤・常勤は2人以内という数字の組合せ。

第250条の8第1項・第2項

問題で確認する

第250条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。