第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第三款 機関等の共同設置
地方自治法 第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)
この条の要点
- 共同設置機関の法令適用:共同設置機関は各関係団体の機関とみなされる。
- 共同設置機関の帰属:共同設置機関は『みなす』規定で各団体の機関扱いとなる。
条文原文
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第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。
この条文の〇×問題(2問)
共同設置機関の法令適用
共同設置された委員会・委員・附属機関は、その権限に属する事務の管理及び執行に関する法令・条例・規則その他の規程の適用について、特別の定めがある場合を除き、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会・委員・附属機関とみなされる。
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正解 ○
正しい。共同設置された機関は、権限事務の管理・執行に関する法令等の適用上、関係団体の当該機関とみなされる。団体ごとにその団体の機関として扱われる。根拠条文は第252条の12第1項である。本条は共同設置機関を各関係団体の機関とみなす規定を置く。ここでのひっかけは、「みなし規定の内容」の点にある。
学習ポイント:共同設置機関は各関係団体の機関とみなされる。
第252条の12第1項
共同設置機関の帰属
共同設置された委員会は、法令の適用上、どの関係団体の委員会ともみなされず、独立した執行機関としてのみ活動する。
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正解 ×
誤り。共同設置された委員会は、特別の定めがある場合を除き、それぞれ関係団体の委員会とみなされ、各関係団体の法令・条例等を適用されて活動する。独立機関ではない。根拠条文は第252条の12第1項である。本条は関係団体の機関とみなす旨を明定する。ここでのひっかけは、「独立機関性の誤認」の点にある。
学習ポイント:共同設置機関は『みなす』規定で各団体の機関扱いとなる。
第252条の12第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の12の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。