第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第三款 機関等の共同設置
地方自治法 第252条の7(機関等の共同設置)
この条の要点
- 共同設置の対象機関:共同設置は委員会・附属機関・行政機関・職員等広範に及ぶ。
- 共同設置の手続:共同設置は協議→規約。増減・変更・廃止も同型の協議。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の7(機関等の共同設置)
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
②前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
③第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。
この条文の〇×問題(2問)
共同設置の対象機関
機関等の共同設置の対象は、議会の事務を補助する職員に限られ、委員会や附属機関、行政機関を共同して設置することは認められない。
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正解 ×
誤り。共同設置できるのは議会事務局・委員会若しくは委員・附属機関・行政機関・内部組織・委員会事務局・補助機関たる職員・専門委員・監査専門委員など幅広い(政令で定める委員会は除く)。根拠条文は第252条の7第1項・第3項である。本条は共同設置の対象を広く列挙する。ここでのひっかけは、「対象範囲の狭め」の点にある。
学習ポイント:共同設置は委員会・附属機関・行政機関・職員等広範に及ぶ。
第252条の7第1項・第3項
共同設置の手続
普通地方公共団体が機関等を共同設置するには、協議により規約を定めなければならず、共同設置した団体の数を増減し、規約を変更し、又は機関等を廃止するにも同様に協議によることを要する。
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正解 ○
正しい。普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して機関等を置くことができる(252条の7第1項)。共同設置する団体の数を増減し、規約を変更し、又は共同設置を廃止しようとするときも、同様に協議によらなければならない(同条2項)。
学習ポイント:共同設置は協議→規約。増減・変更・廃止も同型の協議。
第252条の7第1項・第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問24肢3
機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くことをいう。
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正しい
機関等の共同設置は規約を定め議会事務局・附属機関・長の内部組織等を共同で置くこと(自治法252条の7)。
解説で第252条の7を参照している問
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第252条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。