第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第五節 雑則
地方自治法 第252条の17の8(長の臨時代理者)
この条の要点
- 臨時代理者の権限範囲:臨時代理者は長の全職務を行う。任命した職員は長就任時に失職。
- 臨時代理者の選任権者:臨時代理者:知事は大臣、市町村長は知事が選任。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の17の8(長の臨時代理者)
第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。
②臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。
③臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。
この条文の〇×問題(2問)
臨時代理者の権限範囲
臨時代理者は、長の権限に属する職務のうち緊急かつ例行的なものに限って行うことができ、職員の任免権は行使できない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。臨時代理者は、普通地方公共団体の長が選挙され就任するまでの間、長の職務を行う(252条の17の8第2項)。職務の範囲は緊急・例行的なものに限られず、職員の任免も行える。ただし、臨時代理者が選任又は任命した職員は、長が就任したときにその職を失う(同条3項)。
学習ポイント:臨時代理者は長の全職務を行う。任命した職員は長就任時に失職。
第252条の17の8第2項・第3項
臨時代理者の選任権者
長の職務代理者が不在の場合、知事であれば大臣が、市町村長であれば知事が、長への被選挙権を持つ区域内居住者の中から臨時の代理者を選ぶことができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事が、当該団体の長の被選挙権を有する者で当該団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任する(252条の17の8第1項)。団体の種別によって選任権者が分かれる。
学習ポイント:臨時代理者:知事は大臣、市町村長は知事が選任。
第252条の17の8第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の17の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。