第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第二款 権限
地方自治法 第152条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/権限
この条の要点
- 長の職務代理:長の代理=副知事等→長指定職員→規則の上席職員の順。議長は代理しない。
- 代理者の範囲:副知事等不在時の代理=長指定職員または規則の上席職員。議長は代理不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第152条
普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
②副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
③前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。
この条文の〇×問題(2問)
長の職務代理
長に事故があるとき又は欠けたときは副知事・副市町村長が職務を代理し、副知事等もいない場合は長の指定する補助機関の職員が代理する。
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正解 ○
正しい。職務代理の順序は、まず副知事・副市町村長(複数いれば長の定めた順序や席次・年齢・くじ)、次いで長の指定する補助職員、さらに指定職員もいなければ規則で定めた上席の職員となる。議長や議員が長の職務を代理する設計ではなく、執行機関内部で代理が完結する。
学習ポイント:長の代理=副知事等→長指定職員→規則の上席職員の順。議長は代理しない。
第152条第1項〜第3項
代理者の範囲
長に事故があり副知事・副市町村長も欠けている場合、議会の議長が長の職務を代理する。
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正解 ×
誤り。長も副知事等もいない場合に職務を代理するのは、長の補助機関である職員のうち長の指定する職員、又は規則で定めた上席の職員である。議長は議会の代表者であり執行機関の職務を代理する立場にはない。議事機関と執行機関の分離が代理関係にも貫かれている。
学習ポイント:副知事等不在時の代理=長指定職員または規則の上席職員。議長は代理不可。
第152条第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第152条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。