第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第二款 協議会
地方自治法 第252条の2の2(協議会の設置)
この条の要点
- 協議会の設置目的:協議会の目的は共同管理執行・連絡調整・広域計画作成の3類型。
- 協議会設置と議会議決:連絡調整目的の協議会設置は議会議決不要。
条文原文
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第252条の2の2(協議会の設置)
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
②普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
③第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
④公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
⑤普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
⑥普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
協議会の設置目的
団体が事務の一部を共同で管理執行するため、管理執行上の連絡調整を図るため、また広域的な総合計画を共同で立案するために、協議を経て規約を設け協議会を組織することが認められている。
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正解 ○
正しい。協議会の設置目的は、共同管理執行・連絡調整・広域計画の共同作成の三類型とされる。目的ごとに議会議決の要否が異なる点まで押さえておきたい。根拠条文は第252条の2の2第1項である。本条1項は協議会の設置目的を三類型に列挙する。ここでのひっかけは、「目的の三類型」の点にある。
学習ポイント:協議会の目的は共同管理執行・連絡調整・広域計画作成の3類型。
第252条の2の2第1項
協議会設置と議会議決
協議会の設置については、どの目的の協議会であっても必ず関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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正解 ×
誤り。協議会を設ける協議については、関係団体の議会の議決を経なければならないのが原則であるが、事務の管理及び執行について連絡調整を図るための協議会を設ける場合は、議会の議決を要しない(252条の2の2第3項ただし書)。事務の共同管理執行や広域計画の作成のための協議会では議決が必要である。
学習ポイント:連絡調整目的の協議会設置は議会議決不要。
第252条の2の2第3項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問24肢2
協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。
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正しい
協議会は事務の共同管理執行・連絡調整・広域計画の共同作成のため規約を定めて設置(自治法252条の2の2)。
解説で第252条の2の2を参照している問
問題で確認する
第252条の2の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。