第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第三節 普通地方公共団体相互間の協力/第一款 連携協約
地方自治法 第252条の2(連携協約)
この条の要点
- 連携協約締結後の手続:連携協約は告示+届出がセット。県締結は大臣宛、その他は知事宛。
- 連携協約締結の手続要件:連携協約の締結・変更・廃止の協議は議会議決が前提。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の2(連携協約)
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。
②普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
③第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
④普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。
⑤公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。
⑥連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。
⑦連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
連携協約締結後の手続
普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該協約を告示すれば足り、総務大臣又は都道府県知事への届出を要しない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものは総務大臣に、その他のものは都道府県知事に届け出なければならない(252条の2第2項)。告示と届出の両方が必要である。
学習ポイント:連携協約は告示+届出がセット。県締結は大臣宛、その他は知事宛。
第252条の2第2項
連携協約締結の手続要件
連携協約の締結に向けた協議には、関係するそれぞれの団体の議会における議決の通過が求められる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。連携協約の締結・変更・廃止に係る協議には、関係する普通地方公共団体の議会の議決を経ることが必要とされる。協議自体に議決が要る点がポイントである。根拠条文は第252条の2第3項である。本条3項は協議に対する議会議決の要件を定める。ここでのひっかけは、「議会議決の要否」の点にある。
学習ポイント:連携協約の締結・変更・廃止の協議は議会議決が前提。
第252条の2第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問24肢1
連携協約とは、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と事務を処理するにあたっての連携を図るため、協議により、連携して事務を処理するための基本的な方針および役割分担を定める協約をいう。
正誤と理由を見る
正しい
連携協約は他団体との連携の基本方針・役割分担を定める協約(自治法252条の2)。
解説で第252条の2を参照している問
問題で確認する
第252条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。