資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十三章 大都市等に関する特例/第二節 中核市に関する特例

地方自治法 第252条の24(中核市の指定に係る手続)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/連携協約・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/協議会・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/機関等の共同設置・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の委託・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/事務の代替執行・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体相互間の協力/職員の派遣・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/条例による事務処理の特例・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/雑則・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/大都市に関する特例・普通地方公共団体/大都市等に関する特例/中核市に関する特例・普通地方公共団体/国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/通則・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/包括外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/個別外部監査契約に基づく監査・普通地方公共団体/外部監査契約に基づく監査/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 中核市指定の手続:中核市指定は市議会議決→県同意(県議会議決)→市の申出→政令。
  • 都道府県の同意の手続:県の同意にも県議会の議決が要る二段の議決構造。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第252条の24(中核市の指定に係る手続)

総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。

②前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

③前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

この条文の〇×問題(2問)

中核市指定の手続

中核市の指定に係る政令は、総務大臣が必要と認めるときに独自の判断で立案でき、関係市からの申出や都道府県の同意を要しない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。中核市の指定に係る政令の立案は関係市からの申出に基づいて行い、その申出にはあらかじめ当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意(こちらも都道府県議会の議決を経る)を得ることが必要である。根拠条文は第252条の24第1項から第3項である。本条は市議会議決・県議会議決を経た県の同意・市の申出を要件とする。ここでのひっかけは、「申出と同意の経路」の点にある。

学習ポイント:中核市指定は市議会議決→県同意(県議会議決)→市の申出→政令。

第252条の24第1項から第3項

都道府県の同意の手続

中核市の指定について都道府県が同意をするかどうかは、都道府県知事がその議会の議決を経て決する。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。中核市の指定の申出をしようとする市は、あらかじめ市議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない(252条の24第2項)。この都道府県の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない(同条3項)。市側と県側の双方で議会の議決を要する。

学習ポイント:県の同意にも県議会の議決が要る二段の議決構造。

第252条の24第2項・第3項

問題で確認する

第252条の24の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。