第二編 普通地方公共団体/第十三章 大都市等に関する特例/第二節 中核市に関する特例
地方自治法 第252条の24(中核市の指定に係る手続)
この条の要点
- 中核市指定の手続:中核市指定は市議会議決→県同意(県議会議決)→市の申出→政令。
- 都道府県の同意の手続:県の同意にも県議会の議決が要る二段の議決構造。
条文原文
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第252条の24(中核市の指定に係る手続)
総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
②前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
③前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
中核市指定の手続
中核市の指定に係る政令は、総務大臣が必要と認めるときに独自の判断で立案でき、関係市からの申出や都道府県の同意を要しない。
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正解 ×
誤り。中核市の指定に係る政令の立案は関係市からの申出に基づいて行い、その申出にはあらかじめ当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意(こちらも都道府県議会の議決を経る)を得ることが必要である。根拠条文は第252条の24第1項から第3項である。本条は市議会議決・県議会議決を経た県の同意・市の申出を要件とする。ここでのひっかけは、「申出と同意の経路」の点にある。
学習ポイント:中核市指定は市議会議決→県同意(県議会議決)→市の申出→政令。
第252条の24第1項から第3項
都道府県の同意の手続
中核市の指定について都道府県が同意をするかどうかは、都道府県知事がその議会の議決を経て決する。
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正解 ○
正しい。中核市の指定の申出をしようとする市は、あらかじめ市議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない(252条の24第2項)。この都道府県の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない(同条3項)。市側と県側の双方で議会の議決を要する。
学習ポイント:県の同意にも県議会の議決が要る二段の議決構造。
第252条の24第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の24の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。