第二編 普通地方公共団体/第十三章 大都市等に関する特例/第二節 中核市に関する特例
地方自治法 第252条の22(中核市の権能)
この条の要点
- 中核市の指定要件:中核市=人口20万以上の市を政令で指定する。
- 中核市が処理できる事務:中核市の事務=指定都市事務から一体的処理事務等を除いた範囲。
条文原文
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第252条の22(中核市の権能)
政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
②中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
中核市の指定要件
人口二十万以上の市のうち政令で指定されたものが中核市として扱われる。
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正解 ○
正しい。中核市は政令で指定する人口二十万以上の市である。指定都市の五十万と区別して記憶する必要がある。根拠条文は第252条の22第1項である。本条1項は人口二十万以上の市の政令指定を定める。ここでのひっかけは、「人口要件」の点にある。
学習ポイント:中核市=人口20万以上の市を政令で指定する。
第252条の22第1項
中核市が処理できる事務
中核市が処理できるのは、指定都市が処理できる事務のすべてであり、都道府県が一体的に処理する方が効率的な事務を含めて処理できる。
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正解 ×
誤り。中核市が処理するのは、指定都市が処理できる事務のうち、都道府県が一体的に処理する方が効率的な事務その他政令で定める事務を除いた、政令で定める事務である。指定都市より狭い範囲である。根拠条文は第252条の22第1項である。本条は指定都市事務のうち一体的処理事務等を除いた範囲を定める。ここでのひっかけは、「指定都市事務との関係」の点にある。
学習ポイント:中核市の事務=指定都市事務から一体的処理事務等を除いた範囲。
第252条の22第1項、関連:第252条の19第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の22の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。