第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の16
出題試験:行政書士
この条の要点
- 事務処理の原則:地縁団体の事務は総会決議によるのが原則である。
- 総会決議主義の例外:規約で役員に委任された事務は総会決議を要しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の16
認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
この条文の〇×問題(2問)
事務処理の原則
認可地縁団体の通常の事務処理は代表者の専権事項であり、規約による委任がなくても総会の決議を経る必要はない。
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正解 ×
誤り。団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。原則は総会決議主義であり代表者専権ではない。根拠条文は第260条の16である。本条は総会決議主義と規約委任の例外を定める。ここでのひっかけは、「決定権の帰属」の点にある。
学習ポイント:地縁団体の事務は総会決議によるのが原則である。
第260条の16
総会決議主義の例外
認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものについては、総会の決議を経ずに処理できる。
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正解 ○
正しい。団体の事務はすべて総会の決議によるのが原則だが、規約で代表者その他の役員に委任した事務は総会決議を要しない例外である。根拠条文は第260条の16である。本条は規約による委任事務を例外と定める。ここでのひっかけは、「規約委任の範囲」の点にある。
学習ポイント:規約で役員に委任された事務は総会決議を要しない。
第260条の16
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の16の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。