第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の6
出題試験:行政書士
この条の要点
- 代表権の範囲と制約:代表権は全事務に及ぶが規約・総会決議の枠内。
- 総会決議違反の代表行為:総会決議への違反は団体利益を目的としても許されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の6
認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
代表権の範囲と制約
代表者の代表権は団体業務全体に及ぶ一方、規約を逸脱した行為は許されず総会での決定事項にも従う責務を負う。
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正解 ○
正しい。代表権は団体のすべての事務に及ぶが、規約に反する行為はできず、総会の決議に従う義務がある。広い代表権と内部規律の拘束が併存する。根拠条文は第260条の6である。本条は代表権の範囲と規約・総会決議への服従を定める。ここでのひっかけは、「総会決議との関係」の点にある。
学習ポイント:代表権は全事務に及ぶが規約・総会決議の枠内。
第260条の6、関連:第260条の16
総会決議違反の代表行為
認可地縁団体の代表者は、総会の決議に反する事務処理であっても、団体の利益に資すると認める限り団体を代表して行うことができる。
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正解 ×
誤り。認可地縁団体の代表者は、団体のすべての事務について団体を代表するが、規約の規定に反することはできず、また総会の決議に従わなければならない(260条の6ただし書)。団体の利益に資すると判断したことを理由に、総会の決議に反して代表行為をすることは許されない。
学習ポイント:総会決議への違反は団体利益を目的としても許されない。
第260条の6ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。