第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の19の2
この条の要点
- 書面決議の効力:全員承諾の書面決議=総会決議と同一効力。
- 書面決議の優越性:書面決議は『同一』効力であって優越ではない。
条文原文
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第260条の19の2
この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。
②この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
③この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
④総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
書面決議の効力
総会で決めるべき事項でも、全構成員から承諾が得られている際は文書や電磁的な方法で決議でき、その決議は総会決議と同等の効力を持つ。
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正解 ○
正しい。全員の承諾を要件とする書面・電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。全員一致が前提となる点が要件である。根拠条文は第260条の19の2である。本条は全員承諾の書面決議と総会決議の同一効力を定める。ここでのひっかけは、「総会決議との同一性」の点にある。
学習ポイント:全員承諾の書面決議=総会決議と同一効力。
第260条の19の2
書面決議の優越性
書面による決議は総会の決議を覆すことができる優越的な効力をもつため、後で総会がこれを変更することはできない。
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正解 ×
誤り。書面による決議は総会の決議と同一の効力を有するにすぎず、優越的な効力を持つものではない。根拠条文は第260条の19の2である。本条は同一効力とするのみで優越性は定めない。ここでのひっかけは、「上位効力の誤り」の点にある。
学習ポイント:書面決議は『同一』効力であって優越ではない。
第260条の19の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の19の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。