第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の19
出題試験:行政書士
この条の要点
- 特別利害関係人の表決権:特別利害関係のある構成員はその事項の表決権を有しない。
- 表決権排除の範囲:特別利害関係人はその議決事項から表決権を排除される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の19
認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
この条文の〇×問題(2問)
特別利害関係人の表決権
認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決する場合でも、その構成員は自己の関係する事項について他の構成員と同様に表決することができる。
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正解 ×
誤り。団体と特定の構成員との関係について議決する場合、その構成員は表決権を有しない。特別利害関係人の表決排除は公正な議決確保の規定である。根拠条文は第260条の19である。本条は特別利害関係人の表決権排除を定める。ここでのひっかけは、「表決権の有無」の点にある。
学習ポイント:特別利害関係のある構成員はその事項の表決権を有しない。
第260条の19
表決権排除の範囲
認可地縁団体とある構成員との間の関係について議決をする場合、当該構成員は表決権を有しないため、その議決に参加することができない。
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正解 ○
正しい。特別な利害関係を有する構成員は当該議決事項について表決権を有しない。利益相反の場面での表決排除である。根拠条文は第260条の19である。本条は特別利害関係人の表決権なしを定める。ここでのひっかけは、「排除の効果」の点にある。
学習ポイント:特別利害関係人はその議決事項から表決権を排除される。
第260条の19
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の19の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。