第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の21
出題試験:行政書士
この条の要点
- 解散決議の要件:解散決議は出席ではなく総構成員の3/4以上が要る。
- 解散の法定事由:解散事由は決議+破産・認可取消・構成員欠亡・合併。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の21
認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
解散決議の要件
規約に別段の定めがない場合、認可地縁団体の解散の決議には、総会に出席した構成員の過半数の賛成があれば足りる。
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正解 ×
誤り。認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ解散の決議をすることができない(260条の21本文)。出席構成員の過半数では足りない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない(同条ただし書)。
学習ポイント:解散決議は出席ではなく総構成員の3/4以上が要る。
第260条の21
解散の法定事由
認可地縁団体は、解散の決議のほか、破産手続開始の決定、認可の取消し、構成員の欠亡又は合併によっても解散する。
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正解 ○
正しい。認可地縁団体は、規約で定めた解散事由の発生、破産手続開始の決定、認可の取消し、総会の決議、構成員が欠けたこと、合併(合併により消滅する場合に限る)によって解散する(260条の20)。総会の決議以外にも法定の解散事由がある。
学習ポイント:解散事由は決議+破産・認可取消・構成員欠亡・合併。
第260条の20
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の21の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。