第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の32
出題試験:行政書士
この条の要点
- 解散・清算の監督機関:地縁団体の解散・清算の監督は裁判所に属する。
- 監督主体の誤り:認可は市町村長、解散・清算の監督は裁判所。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の32
認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
②裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
解散・清算の監督機関
団体の解散や清算は裁判所による監督を受け、裁判所は職権により監督上必要な検査を随時行える。
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正解 ○
正しい。解散及び清算は裁判所の監督に属し、裁判所は職権で監督に必要な検査をいつでも行える。認可権者の市町村長ではなく裁判所が監督する。根拠条文は第260条の32第1項・第2項である。本条は裁判所の監督と職権検査を定める。ここでのひっかけは、「監督の帰属」の点にある。
学習ポイント:地縁団体の解散・清算の監督は裁判所に属する。
第260条の32第1項・第2項
監督主体の誤り
認可地縁団体の解散・清算は認可権者である市町村長の監督下で行われるため、裁判所は関与しない。
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正解 ×
誤り。解散及び清算は裁判所の監督に属する。認可は市町村長の権限だが、解散・清算の監督は裁判所であり、役割を混同しないこと。根拠条文は第260条の32第1項である。本条は監督を裁判所に属させる。ここでのひっかけは、「市町村長監督の誤認」の点にある。
学習ポイント:認可は市町村長、解散・清算の監督は裁判所。
第260条の32第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の32の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。