第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の31
この条の要点
- 残余財産の帰属先:残余財産は規約指定→(代表者が認可+総会決議で)類似目的→市町村の順。
- 規約指定による帰属:規約指定者が優先。破産・合併の解散は除外。
条文原文
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第260条の31
解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。
②規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
③前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。
この条文の〇×問題(2問)
残余財産の帰属先
解散した認可地縁団体の残余財産は、規約の定めの有無にかかわらず、常に構成員に均等に分配される。
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正解 ×
誤り。解散した認可地縁団体の財産は、破産と合併の場合を除き、規約で指定した者に帰属する(260条の31第1項)。規約で指定していないときは、代表者は市町村長の認可を得て、団体の目的に類似する目的のためにその財産を処分することができ、この場合は総会の決議も経る必要がある(同条2項)。それでも処分されない財産は市町村に帰属する(同条3項)。
学習ポイント:残余財産は規約指定→(代表者が認可+総会決議で)類似目的→市町村の順。
第260条の31第1項〜第3項
規約指定による帰属
団体解散後に残った財産は、破産開始決定や合併を原因とする解散のケースを除けば、規約において指定された人物へ引き渡されるのが原則である。
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正解 ○
正しい。残余財産はまず規約で指定した者に帰属する。破産手続開始の決定・合併による解散はこの帰属ルールの適用外である。根拠条文は第260条の31第1項である。本条1項は規約指定者への帰属を原則とする。ここでのひっかけは、「帰属の優先順位」の点にある。
学習ポイント:規約指定者が優先。破産・合併の解散は除外。
第260条の31第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の31の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。