第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の38
出題試験:行政書士
この条の要点
- 合併相手方の制限:地縁団体の合併相手は同一市町村内に限定される。
- 合併可能な相手方:合併相手は同一市町村内の認可地縁団体に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の38
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。
この条文の〇×問題(2問)
合併相手方の制限
認可地縁団体は、隣接する他の市町村の区域内にある認可地縁団体とも自由に合併することができる。
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正解 ×
誤り。認可地縁団体は、同一の市町村内の他の認可地縁団体に限り合併することができる。市町村の区域を越えた合併は認められず、合併相手の地理的限定が問われる。根拠条文は第260条の38である。本条は合併相手を同一市町村内の認可地縁団体に限定する。ここでのひっかけは、「合併可能範囲の限定」の点にある。
学習ポイント:地縁団体の合併相手は同一市町村内に限定される。
第260条の38
合併可能な相手方
認可地縁団体が合併できる相手方は、同一の市町村内の他の認可地縁団体に限られる。
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正解 ○
正しい。合併の相手方は同一市町村内の認可地縁団体に限定される。認可を受けていない地縁団体や他市町村の団体とは合併できない。根拠条文は第260条の38である。本条は合併相手方を同一市町村内の認可地縁団体に限定する。ここでのひっかけは、「要件の確定」の点にある。
学習ポイント:合併相手は同一市町村内の認可地縁団体に限られる。
第260条の38
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の38の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。