第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の39
この条の要点
- 合併の手続要件:合併は総会3/4決議に加え市町村長の認可が効力要件。
- 市町村長認可の要否:合併には市町村長の認可が必須。総会決議のみでは効力なし。
条文原文
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第260条の39
認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
②前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
③合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
④第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
合併の手続要件
規約に別段の定めがない限り、認可地縁団体の合併には、総構成員の四分の三以上の多数による総会の決議を経たうえで、市町村長の認可を受けなければその効力を生じない。
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正解 ○
正しい。認可地縁団体が合併しようとするときは総会の決議を経なければならず(260条の39第1項)、その決議は総構成員の四分の三以上の多数をもってしなければならない(同条2項本文)。ただし規約に別段の定めがあるときはこの限りでない(同項ただし書)。合併は市町村長の認可を受けなければ効力を生じない(同条3項)。
学習ポイント:合併は総会3/4決議に加え市町村長の認可が効力要件。
第260条の39第1項〜第3項
市町村長認可の要否
認可地縁団体の合併は、関係する各地縁団体の総会決議のみで効力を生じ、市町村長の認可は不要である。
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正解 ×
誤り。合併は市町村長の認可を受けなければ効力を生じない。総会の決議だけでは足りず、認可が効力要件として重ねて課されている。根拠条文は第260条の39第3項である。本条3項は認可を効力要件と明定する。ここでのひっかけは、「決議のみで効力との誤り」の点にある。
学習ポイント:合併には市町村長の認可が必須。総会決議のみでは効力なし。
第260条の39第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の39の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。