第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の7
出題試験:行政書士
この条の要点
- 代表権制限の対抗力:代表権の制限は善意の第三者に対抗できない。
- 対抗不能の射程:制限の対抗は悪意(知っている)第三者に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の7
認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
代表権制限の対抗力
認可地縁団体が代表者の代表権に加えた制限は、団体内部で有効な定めなので、善意の第三者に対しても主張することができる。
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正解 ×
誤り。代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。内部の制限を知らない第三者は保護される取引安全の規定である。根拠条文は第260条の7である。本条は制限の善意第三者への対抗不能を定める。ここでのひっかけは、「善意第三者への対抗」の点にある。
学習ポイント:代表権の制限は善意の第三者に対抗できない。
第260条の7
対抗不能の射程
認可地縁団体の代表者の代表権に加えられた制限について、その制限を知らない第三者は、制限の存在を主張されずに保護される。
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正解 ○
正しい。代表権の制限は善意の第三者に対抗できないため、制限を知らない第三者はその制限を主張されず保護される。悪意の第三者には対抗できる。根拠条文は第260条の7である。本条は善意の第三者に対抗できない旨を定める。ここでのひっかけは、「保護される第三者の範囲」の点にある。
学習ポイント:制限の対抗は悪意(知っている)第三者に限られる。
第260条の7
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。