第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第261条
この条の要点
- 特別法の住民投票の時期:特別法の住民投票は通知後31日以後60日以内に選管が実施。
- 投票の実施主体:住民投票は選管実施の住民の投票。議会の議決ではない。
条文原文
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第261条
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
②前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
③前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。
④前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
⑤前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
特別法の住民投票の時期
特定の団体のみに適用する特別法が国会ないし参議院の緊急集会を通過した後、関係団体の長が大臣から通知を受けた際は、通知の日から三十一日を経て六十日が経つまでの間に、選挙管理委員会を通じて賛否を問う住民投票を実施させる義務がある。
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正解 ○
正しい。投票は総務大臣からの通知を受けた日から三十一日以後六十日以内に選挙管理委員会をして行わせるものとされる。期間と実施主体がポイントである。根拠条文は第261条第3項である。本条3項は通知日から31日以後60日以内の投票実施を定める。ここでのひっかけは、「投票実施期間」の点にある。
学習ポイント:特別法の住民投票は通知後31日以後60日以内に選管が実施。
第261条第3項
投票の実施主体
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票は、当該団体の議会において議員により行われる。
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正解 ×
誤り。投票は選挙管理委員会をして行わせるものであり、議会の議決ではない。公職選挙法の普通地方公共団体の選挙に関する規定が準用される住民の投票である。根拠条文は第261条第3項である。本条3項は選挙管理委員会による投票を定める。ここでのひっかけは、「実施機関の誤り」の点にある。
学習ポイント:住民投票は選管実施の住民の投票。議会の議決ではない。
第261条第3項、関連:第262条
根拠・関連条文
問題で確認する
第261条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。